大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)2003 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人四方田保上告趣意について。

しかし、仮りに原審第一回公判において所論のとおり被告人が重態であつたとし

ても、その一事を以てその供述が直に強制による自白であるということはできない。

そして原判決が証拠として挙示した被告人の当公廷のその旨の供述とは原審第三回

公判廷における被告人の供述を指すものであることはいうまでもなくしかも同公判

期日において被告人が重態であつたことは弁護人からの主張もなく、これを認むべ

き資料もなく、その他同期日における被告人の供述が強制による自白であることを

窺い知るに足る証拠は全然存しない。従つて原判決には所論の違法は認められない。

論旨は理由がない。よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 長部謹吾関与

昭和二四年四月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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